
厚生労働省が、「公害対策基本法」・「大気汚染防止法」・「騒音防止法」の制定を経て「清掃法」を改正し、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的として「廃棄物の処理および清掃に関する法律」を制定しました。
■排出事業の責務
「廃棄物の処理および清掃に関する法律」では、排出事業者は産業廃棄物を自ら処理しなければならない(法第10条)としています。
建設業においては、排出事業者を元請けと規定しており、自らの責任において適正処理を行うことのほか、廃棄物の減量化、適正処理の確保のため国や地方公共団体の施策に協力する責務があります。
■委託基準
排出事業者は産業廃棄物を自ら処理しなければなりませんが、その処理を他人に委託する場合には、委託内容に応じて廃棄物処理法による許可を得た業者に運搬は収集運搬許可業者に、処分は処分業許可業者にそれぞれに直接契約をし、その処理を委託することが出来るとしています。
■再委託の基準
処理業者は、産業廃棄物の処理を再委託を原則として行うことができませんが、基準に従えば、収集、運搬、処分を再委託することができます。
参考
『建築副産物』
建設副産物と言えば、一般的には建設工事に伴い副次的に得られる物品と理解されていて「再利用する」あるいは「廃棄」する」という概念は含まれていませんが、リサイクル法では「再生資源」、廃棄物法では「廃棄物」と定義されています。
二つの法的解釈があるので、誤解することがありますのでご注意! |
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