家屋解体・曳家工事・再生砕石なら宮城・仙台の東北黒沢建設工業株式会社

家屋解体・曳家工事・再生砕石なら東北黒沢建設工業株式会社

東北黒沢建設工業HOME
家屋等の解体工事
曳家工事
再生砕石
見積り依頼
さしあげます
会社案内
アクセスマップ
採用情報
お問い合わせ

宮城県解体工事業協同組合会員
解体工事
建物の解体に関する法律

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

厚生労働省が、「公害対策基本法」・「大気汚染防止法」・「騒音防止法」の制定を経て「清掃法」を改正し、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的として「廃棄物の処理および清掃に関する法律」を制定しました。

■排出事業の責務
  「廃棄物の処理および清掃に関する法律」では、排出事業者は産業廃棄物を自ら処理しなければならない(法第10条)としています。
  建設業においては、排出事業者を元請けと規定しており、自らの責任において適正処理を行うことのほか、廃棄物の減量化、適正処理の確保のため国や地方公共団体の施策に協力する責務があります。

■委託基準
  排出事業者は産業廃棄物を自ら処理しなければなりませんが、その処理を他人に委託する場合には、委託内容に応じて廃棄物処理法による許可を得た業者に運搬は収集運搬許可業者に、処分は処分業許可業者にそれぞれに直接契約をし、その処理を委託することが出来るとしています。

■再委託の基準
 処理業者は、産業廃棄物の処理を再委託を原則として行うことができませんが、基準に従えば、収集、運搬、処分を再委託することができます。

参考
『建築副産物』

  建設副産物と言えば、一般的には建設工事に伴い副次的に得られる物品と理解されていて「再利用する」あるいは「廃棄」する」という概念は含まれていませんが、リサイクル法では「再生資源」、廃棄物法では「廃棄物」と定義されています。
  二つの法的解釈があるので、誤解することがありますのでご注意!

建設工事に係わる資材の再資源化等に関する法律(リサイクル法)の概要

「再生資源の利用の促進に関する法律」(以下「リサイクル法」という)は、建設省、通産省等7省庁が共同で国会に提出し、関係政省令ともに施工されました。
  リサイクル法は大きく二つの内容に分かれており、その一つは、製造業に関するものであり、もう一つが建設業に関わるもので、建設工事で発生する土砂やコンクリート・アスファルト塊等の建設副産物を他の工事で利用しやすくすること、および建設工事において再生クラシャラン、再生加熱アスファルト混合物等の再資源を再生資材として利用すること等が定められています。

  1. 基本方針
    主務大臣は、建設工事に係わる資材の有効な利用の確保及び廃棄物の適正な処理を図るため、特定建設資材に係わる分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進等に関する基本方針を定めるものとする。
  2. 分別解体等及び再資源化等の指針
    都道府県知事は、基本方針に即し、当該都道府県における分別解体等及び再資源化等の促進等の実施に関する指針を定めるものとする。

■建設工事に係わる資材の再資源化等の仕組み

建設工事に係わる資材の再資源化等の仕組み

→ 1.解体工事を実施するまでの流れへ戻る
→ 3.解体工事で発生する廃棄物とリサイクルの現状へ
4.建物所有者が行う主な許可申請及び届出へ



Copyright(c)Tohoku Kurosawa kensetsu Co.,Ltd. All Rights Reserved.