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■建築物等・その周辺の状況
■作業場所
■特定建設資材廃棄物等の搬出経路
■残存物品(一般廃棄物)の有無
■特定建設資材に対する付着物の有無
■その他対象建築物等に関する調査 |

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■事前調査の結果
■事前措置の内容
■工事の工程の順序、工程ごとの作業内容、
分別解体等の方法等
■特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の見込み等
■その他分別解体等の適正な実施を確保するための措置 |

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■解体する建築物等の構造
■工事着手の時期・工程の概要
■分別解体等の計画
■解体する建築物等に用いられた建設資材の量の見込み |

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■建設業法第19条第1項に定められた項目の他に、次の4項目を追加記載し、署名又は記名押印をして相互に交付することが必要
- 分別解体等の方法
- 解体工事に要する費用
- 再資源化等をするための施設の名称・所在地
- 再資源化等に要する費用
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■届出事項
- 解体する建築物の構造
- 工事着手の時期・工程
- 分別解体等の計画
- 解体する建築物等に用いられた建設資材の量の見込み
- その他主務省令で定める事項
■届出書類
- 届出書(様式第1号)
- 分別解体等の計画表
- 工程表
- 対象建築物の設計図又は写真
■届出時期
・着工日の7日前までに届出
弊社にて委任状をいただいた上で代理提出もいたします。 |

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■下請け契約をする前に口頭か文書で次の事項を告知する
「発注者が都道府県知事に届け出た事項(法第10条第1項) |

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■下請け契約にも発注者と元請の契約書と同様な項目で締結
- 分別解体等の方法
- 解体工事に要する費用
- 再資源化等をするための施設の名称・所在地
- 再資源化等に要する費用
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■事前調査に基づき、事前措置を行う
- 作業場所・搬出経路の確保
- 残存物品の搬出状況の確認
- 特定建設資材に付着した物の除去
- 特定建設資材廃棄物に係る分別解体等を適正に実施するための工事着手前の措置
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■分別解体等、再資源化等の実施
→木造解体手順 一般例へ
→RC造解体手順 一般例へ
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